103 △ (株)西中洲樋口建設の行為は、法令に違反する行為であり、契約解除、排除もしくは継続の選択肢があった。
財政局でも、契約解除も含め検討されたが、法城建設(株)及び下請け等の
企業は責任がなく、電気
工事等の関連契約もあったことから、
財政局が(株)西中洲樋口建設と協議を行い、排除することとなった。
104
◯ 契約解除は、(株)西中洲樋口建設にとってもダメージになる。下請け、関連
企業等の救済は、
本市が行えばよいのであって、法令違反をしても何ら処分されないのであれば、悪い例となる。今後、さらに大きな
企業に問題があっても、下請け等への
影響から何ら処分できなくなるのではないか。
105 △ 現実的に、処分は既に
本市の
登録業者から抹消となっていることから難しい。契約全体の解除は、
影響が大きく難しいことから残存構成員による確実な施工を前提として、排除を選択した。次の登録時期まで13カ月あり、通常の指名停止処分より実質的にかなり重い結果となっており、公共
工事を適正に施工するために必要な対応だったと考えている。再発防止策については、
周知徹底や誓約書の提出など
財政局と協力して進めていきたい。
106
◯ 県は、ことし8月13日付で監督処分を行っているが、監督処分とは何か。
107 △ 監督処分には、指示処分、営業停止処分、取消処分がある。
108
◯ 県が行ったのは一番軽い指示処分であり、
本市は登録名簿の更新後には新たな契約締結も可能となる。今後、何らかのペナルティーはあるのか。
109 △
競争入札参加停止等措置要領での適用範囲、措置期間の
見直しや
共同企業体構成員への連帯責任などについて、国や他都市の
状況を踏まえ
財政局と検討していく。
110
◯ 再発防止策は、法令を遵守する
企業に失礼である。(株)西中洲樋口建設のような事案に厳しい制裁を科すことこそが、再発防止につながる。違法行為を意識的に行ってきた同社への制裁こそが必要で、悪い例を残すべきではない。
111 △ 議会での審議を踏まえ、(株)西中洲樋口建設には
財政局が法令遵守の注意文書を送ると聞いている。
112
◯ 傷害事件自体も問題であるが、事件後も法令に違反して報告を怠り
本市との契約を結び、罰金刑確定後も何ら対処していなかった。建設業には厳しいモラルが求められ、
本市として懲罰的に契約を解除すべきで、他の建設業者に示すためにもけじめをつけるべきではないか。
113 △ (株)西中洲樋口建設は2週間以内の報告義務を怠るなど数々の法令に違反しており、大変遺憾である。平成30年6月25日に事案が発覚して以降、
財政局及び
関係3局で検討を重ね、7月12日に同社を
共同企業体から排除する方針を確認した。契約解除では、
共同企業体の残存構成員や下請け
企業との
関係が清算される懸念があったが、廃業届が出されたことにより関連
企業を保護しつつ事実上、排除できることとなった。今後の契約のありようについては、
発注担当局としても協議に
参加しながら検討していきたい。
114
◯ 次の登録期間まで13カ月とは、どのような意味か。
115 △ 次回の登録名簿の更新が平成31年8月を予定していることから、登録の抹消から13カ月である。
116
◯ 登録の抹消は自主的な届け出により行い次回の更新時に登録できるとなれば、何ら懲罰的な対応とならないのではないか。
117 △ 指名停止については、近年、談合等でも9カ月が最長となっており、(株)西中洲樋口建設の登録の抹消から次回登録までの13カ月は軽いものではないと考えている。
118
◯ 財政局の注意文書の性質について尋ねる。
119 △ 処分とは聞いていないが、文書交付を検討中と聞いている。
120
◯ 財政局に確認されたい。
121 △ 確認する。
122
◯ 新社長が7月20日までは
受注しない、再登録の際は何も変わらないと言っているようだが、どのような意味か。
123 △ 意図は不明である。
124
◯ 13カ月後には、経営事項審査の点数も変わらず登録できるのか。
125 △ 県が審査する経営事項審査の総合評定値は
現状と大きく変わりないと思われるが、
本市の登録においては、次回の申請時は新規となり、継続年数はリセットされるので、その部分の評価は低くなる。
126
◯ 財政局所管の事項であるが、本委員会の委員の多くは(株)西中洲樋口建設を処分する手だてがないことから、苦々しく感じている。同社の社員も
共同企業体を構成する法城建設(株)も、傷害事件を知らないと言っているが、にわかには信じがたい。
本市との協議の前に、
共同企業体からの脱退等について(株)西中洲樋口建設が主導していた。現行の制度では、
本市は処分等できず、刑事罰が確定した段階でも
受注していることから、何らかのペナルティーが必要である。今後、総合評価の
基準について、問題を起こした例がある
登録者の点数を差し引くなど、
財政局と協議、検討されたい。
127
◯ (株)西中洲樋口建設には、厳しく対応すべきである。法令違反をしても大丈夫との認識であったのであれば、簡単に済ませるべきではない。誓約書に類する事項は既に契約書に示されているが、再発防止策にある誓約書とはどのようなものか。今回の件を悪い例として残すべきではない。住宅都市局は、覚悟をもって
入札させるような仕組みを
財政局に提案されたい。今回の問題をきちんと受け止め、検証し適切に対応されたい。
128 △
財政局からの文書は、許認可官庁ではないことから処分ではないが、類似する文書を交付すると聞いている。ペナルティーのあり方については、市民が納得する形が必要と考えるので、
財政局と協議しながら検討していきたい。
129
◯ 法令の規定どおり届け出があったとしても、ペナルティーを科すべきである。なぜ、契約を解除できなかったのか。
130 △ 契約解除もしくは排除の方向で(株)西中洲樋口建設と協議し、排除になったと聞いている。
131
◯ 自主的な離脱でありペナルティーになっていない。
本市として、ペナルティーとして
共同企業体から除外する契約の解除はできなかったのか。
132 △
共同企業体の1社のみと契約を解除することはできないので、
共同企業体から排除することとしたものである。
133
◯ 処分ではない注意文書だが、厳重注意とすべきと
財政局に伝えられたい。事後的に処罰することは難しいと思うが、今後の
入札における評価を変更することはできる。新たに法令遵守や信頼性などの項目を設け、差をつけてはどうか。
134 △ ペナルティーに関しては、
競争入札参加停止等措置要領や、総合評価を所管する
財政局に議会の
意見を伝えたい。
135
◯ しっかり伝えられたい。
136 2.
専決処分
(1) 報告第41号
市営住宅に係る訴えの提起
(2) 〃 第42号
市営住宅に係る訴えの提起
(3) 〃 第43号
市営住宅に係る訴えの提起
(4) 〃 第44号
市営住宅に係る訴えの提起
(5) 〃 第45号
市営住宅に係る訴えの提起
(6) 〃 第46号
市営住宅に係る和解
以上6件について、理事者から
専決処分を行った旨報告があった。
3.
市営住宅指定管理者(城南区)の再公募について
本件について、理事者から資料に基づき報告があった。
なお、次のような
質疑・
意見があった。
137
◯ 指定管理者の公募に当たって、宅地建物取引業協会やビルメンテナンス協会に相談し、
地場事業者で
競争が成り立つよう要望したが、大手
事業者が仕切ることになってしまった。
地場事業者を育てる視点で分割や共同
事業体等での選定を認めるなどすべきである。今回の
見直しでも不十分であり、次の
見直しの際には、細分化など
地場事業者が選定されるよう考え方を整理すべきと思うが、所見を問う。
138 △ 指定管理者による管理の試行期間において検証を十分に行い、エリア、業務の範囲など
地場事業者の参入も含め検証し、試行期間後の管理方法を検討したい。
139
◯ 地場事業者で受け手がなければ、住宅供給公社で行えばよいのであって、
入札参加者を
地場事業者に限っても問題ないと
意見を述べておく。
140
◯ 再公募に向けて、誰に
ヒアリングしたのか。
141 △ 29年度に応募した
事業者から
ヒアリングを行った。
142
◯ なぜ
地場外事業者の参入を認めるのか。
地場事業者が選定されるようにするために、再公募の要件を
見直しているのではないのか。
143 △
地場事業者に限定しなかった
理由は、
民間の幅広い団体を活用するという指定管理者制度の趣旨を踏まえ
条件を必要最小限とし、地域経済の
振興や
地場事業者の
育成を考慮したものである。
144
◯ 誰が方針変更したのか。
145 △ 29年度の公募では、
地場外事業者の
単独応募を認めており中央区が
地場外事業者となったことから、
地場事業者の
育成等を考慮し、今回は
単独応募の場合は
地場事業者のみとしている。共同
事業体についても、必ず
地場事業者と組むことを
条件としている。
146
◯ 日常的な管理業務、修繕等については、住宅供給公社が適切に仕事を
地場事業者に割り振ればよく、あえて
地場外の
事業者の仕事をつくる必要はない。
地場外事業者が指定管理者となれば、下請け、孫請けとなる
地場事業者の収入は減り、納税も期待できないので、指定管理のあり方も含め見直すべきと指摘しておく。
147
◯ ヒアリングでは
地場事業者が業務を行えると言っており、
地場外事業者の応募を認め、共同
事業体を組むよう促すべきではない。
評価点はどうなるのか。
148 △ 評価項目や配点において、
地場要件は29年度公募時と同じである。
地場事業者単独及び
地場事業者のみの共同
事業体の場合は5点、
地場外事業者と
地場事業者の共同
事業体の場合はゼロ点である。
149
◯ 満点は何点か。
150 △ 140点である。
151
◯ 水道局は、配点比率が10%を超えている。城南区については、
地場事業者に限り試行し、比較検討を行うべきと指摘しておく。
152 4.簀子小学校跡地のまちづくりの検討
状況について
本件について、理事者から資料に基づき報告があった。
なお、次のような
質疑・
意見があった。
153
◯ 幼児の定義は何歳か。
154 △ ゼロ歳~5歳児である。
155
◯ 過去5
年間の推移を尋ねる。
156 △ 29年度が975人、28年度が963人、27年度が904人、26年度が884人、25年度が862人である。
157
◯ ゼロ歳~5歳児の
伸び率と舞鶴小学校の児童数の増加に関連性がないようだが、どう評価しているか。
158 △ 把握していない。
159
◯ 今後の住宅の増加によりさらに児童がふえることが想定されるのか。児童数の増加は舞鶴小学校の魅力アップによるものと思うが、中学校生徒数が
伸びていない。私立中学校の選択によるとも考えられる。公募
条件として、住宅を除外すると応募がなくなる懸念もあるが、今後の動向を注視されたい。ぜひみんなに喜んでもらえる施設にするとともに、舞鶴小中学校への進学意向や進学見込みなど把握されたい。
160
◯ 貸し付け期間は何年か。
161 △ 今後の検討事項であり、現時点では未定である。
162
◯ 民間による
建築となるので、長期間になるのではないか。
163 △ 地域行事等が継続できる場を確保する観点から活用を検討しており、他の事例なども参考に一定
程度の長期間になると考えている。
164
◯ 実施
事業者が
事業を継続できなくなった場合は、どうなるのか。
165 △
事業が継続できるよう契約等で担保するとともに、不測の事態の場合にも機能継続を前提に対応したい。
166
◯ 一般的な住宅とは何を意味するのか。
167 △ 周辺地域では分譲、賃貸共に住宅の供給が多いこと、舞鶴小学校の児童数も増加していることから、一般的に
民間で供給されているような住宅以外のものを想定している。有料老人ホームなど老人福祉法に基づく住宅等については、立地可能なものとして検討したい。
168
◯ 本来、
本市が整備すべきであるが、
民間活用となっている。
住民意見を取り入れた跡地活用方針案が示されているが、
事業者の実施案に
住民の
意見が反映される機会はあるか。
169 △ 地域利用に関しては、公募に向けてしっかり地域とも協議し、公募
条件等に反映することで、
事業者の計画にそごのないようにしたい。また、
事業者決定後も地域利用については、利用調整の場を設けるとともに、公募要綱を踏まえた契約、利用協定、地区計画を定めるなどの手法を活用し、持続性のあるものとしていきたい。
170
◯ 最終案について、地域
意見を反映する最終調整の場や機会を設けられたい。
171
◯ 特別養護老人ホーム等の立地であれば評価すべきと考える。一般的な住宅を避けるのであれば、事務所は可能とも言えるので、一般的な住宅は立地できないという表現ではなく、公共福祉や文化施設は評価するなど、もう少し表現を工夫してはどうか。
172 △ 特別養護老人ホームについては、隣接街区に70人分の施設が立地していることなどから、簀子小学校跡地での行政需要はないと聞いている。方針案としては、望ましい機能として教育、子育て
支援、健康づくり、医療福祉を誘導することとしており、評価する方向性を示している。また、住宅は
民間での供給が多く、住宅以外の跡地活用が望ましいと考えている。引き続き、よりよい提案が引き出せるよう、公募に向け検討したい。
173
◯ 用途を住宅とする提案は何件あったか。
174 △
民間アイデア募集では、分譲住宅を主たる用途とする提案は7件中4件である。主たる用途を分譲住宅以外とする提案についても、一部住宅を含むものもある。
175
◯ 過半数が用途を住宅として提案する
状況で、一般的な住宅を除くという
条件とすれば、
事業者に不親切で、場合によっては提案がないかもしれない。提案があればいいが、応募
事業者が悩むことのないような
条件、表現にされたい。
176 5.その他
(1) サンセルコビル管理株式会社
(2) 博多リバレイン管理株式会社
上記2団体(住宅都市局所管)の経営
状況を
説明する書類に準じた書類が、本委員会に送付された旨委員長から報告があった。
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